うどんすき

日常にすき

【むずかしい?】遺言書の種類、メリット、デメリット

1.遺言書について

 

遺言書には、①自筆証書②公正証書③秘密証書の3種類があります。

 

 ①自筆証書遺言

  一般的に遺言書としてイメージされるタイプです。

  自分で遺言書を手書きする必要があります。

 

 【メリット】

  ・作成に費用が掛からない

  ・思いついたらすぐに書き直せる

 【デメリット】

  ・内容に不備があると無効になるリスクがある

  ・保管が難しい(※対応策あり)

  ・第三者による改ざん、破棄のおそれがある(※対応策あり)

  ・信用力が認められないので、相続手続きの前に家庭裁判所による検認が必要(※ 

  対応策あり)

 

※対応策

 【自筆証書遺言書保管制度】

  手書きで作成した自筆証書遺言書を法務局で保管してくれるサービスです。

  法務局で原本を保管してくれるので、改ざんや破棄のおそれがありません。また、     

 紛失や未発見のリスクもありません。さらに、手続き時に職員と内容に関する面談が

 あるため信用力も認められます。

  しかし、法務局へ出向く必要があることや面談があること、遺言書作成に独自の様

 式が定められていることなどに注意が必要です。

 

 

 ②公正証書遺言

  公的な書類である公正証書で作成されるタイプです。

 

 【メリット】

  ・公証人が代筆するので自分で手書きするのが困難な人でも作成できる

  ・信用力が認められるので、迅速に相続手続きに移行できる

  ・公証役場で保管してくれるので、改ざんや破棄のおそれがない

 

 【デメリット】

  ・公証人へ手数料を支払う必要がある

  ・2人以上の証人が立ち会う必要がある

  ・公証人と証人に内容がバレてしまう

  ・書き直す場合、1からやり直しになる

 

 

 ③秘密証書遺言

  作成した遺言書の存在を公証人に証明してもらうタイプです。

  

 【メリット】

  ・作成にパソコン等を用いたり、第三者に代筆してもらうことができる

  ・第三者による改ざんや破棄のおそれが少ない

 【デメリット】

  ・公証人への手数料が必要

  ・2人以上の証人の立ち合いが必要

  ・保管が難しい

  ・信用力が認められないので、相続手続きの前に家庭裁判所による検認が必要

 

 

 

2.個人的な意見

 

「どれがいいのか?」と聞かれたら、個人的には②公正証書遺言をおすすめします。

 

理由は、相続人間で揉めにくいこと、相続手続きが容易になることです。

 

そもそも遺言書は、かならずしも必要ではありません。

 

では、なぜ作成するのかといえば遺族のためです。

 

遺言書があれば、相続の分配で揉める可能性は低くなります。

 

さらに、公正証書であれば公的な書類ですので、よりリスクは低くなります。

 

加えて、信用力が認められているので相続手続きをスムーズに始めることもできます。

 

作成には費用も手間もかかりますが、遺族のことを想えば、②公正証書がおすすめで

す。